東芝における差別是正のたたかい

みなさんと力を合わせ 人権を守り差別のない職場に!

全面一括解決を喜ぶ参加者 (2008.4.24 東京・港区の労働委員会会館前にて)
「東芝差別是正争議勝利報告集」
より
    表紙と目次 (PDF:188KB )       p26 岩村弁護団長のメッセージ (PDF:126KB)
      p18 岡本支援共闘会議事務局長挨拶 (PDF:141KB)    p45 新聞報道 (PDF:151KB)

特 集
秘密組織 「東芝扇会=自己啓発の会」
の驚くべき実態!

勝利命令を勝ち取りました!
 命令の要旨   〔会〕の「声明」
申立人7名和解について
「東芝グループのCSR活動」
で定めていること

 (項目をクリックするとそこへジャンプします)
  はじめに…
 (1) 1995年:社長に是正申入れ、神奈川県地方労働委員会に申立て(第一次)
 (2) 呼応して東芝の全国の職場から45名が社長に差別是正を申し入れ
 (3) 会社の人権無視・差別支配の実態を告発!…(a) インフォーマル組織「東芝扇会」
 (4) 会社の人権無視・差別支配の実態を告発!…(b) “秘密文書”
 (5) 神奈川地労委で全面勝利命令を勝ち取る!(第一次)
 (6) 神奈川地労委の「命令」の内容は…
 (7) 会社は地労委命令に従わず、中労委へ…
 (8) '03〜04年:新たに9名が地労委に申立て(第二次)、社長に是正申入れ
 (9) 中労委でも勝利命令を勝ち取る!!(第一次)
 (10) 会社は行政訴訟を取り下げ中労委命令を誠実に履行せよ!!
     東京地裁での裁判の状況は …
 (11)職場を基礎に団結し,広範な仲間と共同して闘い,早期の勝利解決をめざす!
 (12)第二次申立人は 差別是正の勝利命令を勝ち取る! (県労委にて)
 (13) 東芝争議が全面一括勝利の和解解決!!


 はじめに …

 いま、“企業の社会的責任(CSR)”、“コンプライアンス(法令遵守)” が、とりわけ重視されています。
 東芝(会社)は、“人を大切にします、人権を尊重し、差別はしません、法令を遵守し、社会的責任を果たします” と 社内外に宣言・公約しています。

 また、国連が提唱した “企業は、人権侵害に加担しない、雇用と職業に関する差別を排除する” ことなどの10原則の遵守を国際公約する 「グローバル・コンパクト」 に署名し参加しました。


 しかし、職場の実態は、労働者・従業員に対し、永年にわたり会社による様々な人権無視、差別が行われてきました。

 “リストラ” … 早期退職強要、本人や家族の意向を無視した出向・遠隔地配転、女性差別、不公正な “成果主義人事処遇制度”、サービス残業(ただ働き)の横行、などなど…。

 そして、そのことを指摘し改善を求める自主的民主的労働組合活動をすすめる労働者、会社の労務施策や労働組合のあり方などに批判的な意見を言う労働者を、東芝(会社)は 『問題者』 として監視(マーク)し、見せしめの差別、孤立化、排除、そして労働組合を会社の意のままになるように支配・介入してきたのです。

 神奈川地方労働委員会、並びに 中央労働委員会は、差別の救済を申し立てた労働者に対して東芝(会社)が行なってきた行為は労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であり、差別を是正し、謝罪するように東芝(会社)に命令しました。

 つまり、東芝(会社)が 申立人・労働者に対して行なってきた行為は、使用者(会社・企業)が行なってはならない “違法行為である” と公に認定されたのです。
 しかし、東芝(会社)はこれら労働委員会の命令を履行していません。

 表向きの “宣言・公約” と 職場の実態が違う企業は、果たして日本と世界の人々から信頼され得るでしょうか?

 私たちは、職場の実態を今後も明らかにし、差別の是正を求めます。

 私たちは、東芝(会社)が 人権を守り、差別をなくし、真に法令を遵守してこそ、日本と世界の人々から信頼され得る企業になれるものと確信しています。


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 (1) 1995年 : 社長に是正申入れ、神奈川県地方労
           働委員会に申立て(第一次)


 東芝における差別是正のたたかいは、賃金差別を無くする東芝の会(仮称)」(後に「人権を守り差別のない明るい職場をつくる東芝の会」)を争議運動組織とし、1995年7月に川崎・横浜:
事業所の10名の労働者が社長に差別是正を申し入れ、同年8月29日この10名が神奈川県地方労働委員会(以下、神奈川地労委)に救済の申立てを行なうことによって開始しました(第一次:東芝賃金資格差別提訴団=袖山、海老根、城間、下野、内田、本田、鈴木、五十嵐、米村、金子の各氏)。

 東芝(会社)は、自主的・民主的労働組合活動をすすめる労働者、会社の労務施策や労働組合のあり方などに批判的な意見を言う労働者を 『問題者』 とし、資格や昇給を低く抑え、年間で100万円から500万円にものぼる賃金差別をしていたのです。

 (2)  呼応して東芝の全国の職場から45名が社長に差別是正を申入れ

1996年7月、全国にある東芝の12事業所の職場から45名の労働者が社長への 「差別是正申し入れ」 に立ち上がり、10名の地労委提訴に呼応してすべての差別をなくする運動に取り組んできました。

 (3) 東芝(会社)の人権無視・差別支配の実態を
     告発! …(a) インフォーマル組織 : 「東芝扇会」


 私たちは、職場での自主的・民主的労働組合活動を精力的にすすめ、その中で蓄積してきた多くの証拠資料を神奈川地労委に提
示し、申立人と弁護団の綿密な追求により、東芝(会社)の人権無視・差別支配・労働組合活動への干渉 (不当労働行為)の実態を明らかにしてきました。

東芝(会社)は、インフォーマル組織(非公然・秘密組織)=「東芝扇会」 をつくり、一方においてその会員を 『健全グループ』 と称して労働組合の各種役員に送り込んで“支配”し、他方において 自主的・民主的労働組合活動をすすめる労働者や、会社の労務施策あるいは労働組合のあり方などに批判的な意見を持つ労働者を 『問題者』 として扱い、職場でのみならず、各地の警察などから情報を集めるなどの “協力” を得ながら、私生活まで尾行や張り込み含めて監視し、いやがらせ、差別、孤立化、排除の労務政策をとってきたのです。
 まさに、人権侵害とみせしめ差別を継続的に行なってきたのです。

東芝(会社)は、1970年頃から多くの工場に公安警察出身者を勤労や労政担当として雇い入れ、勤労、労政担当が主導して 「扇会」 を各工場につくり、育成してきたのです。

 当初は工場ごとに独自の名称を付けた 「扇会」 があったが、1974年に全国組織 「東芝扇会」 を結成し(会員1,800名、最高時約3,000名)、また、機関誌 「おおぎ」 を発行して全国の工場で統一的な活動に踏み出したのです。

 各職場の職制が推薦する労働者を、「職場管理者教室」 に秘密扱いの業務命令で派遣し、“左派対策” を含む教育をし、その修了者を 「扇会」 の会員としてきたのです。

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機関誌 「おおぎ」 には、会社幹部や労組幹部の “指導的な記事” とともに、扇会会員による数多くの “実践記事” が掲載されています。

右の縮小コピーは、機関誌 「おおぎ」 の 「10周年記念号(No.49:1983年12月発行)」 の表紙とその目次です。

 これには、当時の唐沢丈夫・勤労部長(重役)や、平林武幸・労政担当課長による、“東芝扇会は今後こうあるべし!” という内容の “指導的な記事” が掲載されています。

一方、例えば、1976年6月発行の機関誌 「おおぎ」 No.20 には、扇会堀川町支部内の各ブロック活動報告が掲載されており、その中で、
「 我々(堀)支部 H ブロックは、近隣4課の13名の会員で構成されている。各会員共、(共)、民青等左翼をかかえたり、またはかって彼らと考えを異にして戦った事のあるベテランぞろいで、…。我々 H ブロックの特徴としては、我々と思想を異にする者とは常に一線を画し、課(職場)の状況に応じて全員が自主的に対策をとっているということである。例えばある者については就業規則遵守を盾に封じ込めがなされ、またある者については作業状態の管理、無届け休暇の禁止等がなされ、職場の中で彼等が動けない様、監視され成功している。」
との報告記事が掲載されています(p25〜)。

また、駐在技術部門の会員で構成されている B ブロックの報告では、
「 3名の問題児がおり、周囲への影響を防止するよう、常に監視する必要がある。」
と記載されています(p28)。

「東芝扇会」の機関誌「おおぎ」No.49の表紙
「東芝扇会」の機関誌「おおぎ」No.49の目次の一部

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 これらはほんの一例ですが、私たちは、東芝(会社)が職制機構と扇会を使って “問題者” を監視(マーク)し、差別、孤立化、脱落・排除を策してきたこと、扇会会員にはそのための活動が奨励されていた実態を明らかにしてきました。

東芝(会社)は、「『扇会』 は自主的な組織であり、会社は関与していない」 と言いますが、それがまったくのウソであることを、例えば右に示すような証拠:「第二回扇会関東地区合宿研修会」(1976年10月8・9日(1泊2日)、東芝トレーニングセンターで開催)を示して明らかにしました。

 この種 「扇会」 の研修会は、東芝本社の杉山勤労部長(重役)、清野担当部長(後1987年に旭川の関連会社視察で東芝労組宗野委員長とともに “少女淫行事件” を起した、その当時は重役:取締役勤労部長)をはじめ、多くの勤労・労務担当役職者が出席して開催されることが明らかです。
会社の重役も出席して開催された「東芝扇会」の合宿研修会の手書き文書

   (PDFファイルはここをクリック) 

しかも、初鹿真労働担当主査(堀川町工場駐在)や志田鉱八(小向:後1986年の神奈川県警による日本共産党・緒方国際部長宅電話盗聴事件に盗聴アパート保証人として関与)ら、多くの警察出身者が参加していることも明らかです。

 このように、私たちは、 「扇会」 に会社が直接関与していたこと、とりわけ警察出身者を含む勤労・労務担当が、「扇会」 の育成・指導に中心的役割を果たしてきた事実を立証しました。

 自主的・民主的労働組合活動をすすめる労働者や 会社の労務施策、労働組合のあり方などに批判的な意見を持つ労働者を 『問題者』 と称すること自体、人権を無視した差別ではないでしょうか!?


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 (4) 東芝(会社)の人権無視・差別支配の実態を告発!
                          … (b) “秘密文書”

 私たちは、東芝の本社勤労部作成の内部文書 (いわゆる“秘密文書”。以下、「(本勤)内部文書」 と記す) を証拠書類として

神奈川地労委に提出し、東芝(会社)の人権無視・差別支配・労働組合活動への干渉 (不当労働行為) の実態を明らかにしました。

 東芝(会社)は、申立人らを含む約530名もの 『問題者』 の詳細なリストをこの(本勤)内部文書 に記載しています。また、「扇会」 のメンバー = 「健全グループ」 を使って労働者の発言や行動を監視させていることも、この (本勤)内部文書 に記載しています。

さらに、東芝(会社)は、労働組合対策として、「(1)『問題者』の役員からの排除、(2)若年後継者の育成、(3)反共路線の堅持」 を、この (本勤)内部文書 に書いています。

 この (本勤)内部文書には、次のような、タービン工場 (現在の京浜事業所) の労働組合役員選挙対策についての記載もあります。


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労組役選対策
 特別労務懇談会を8回にわたり開催し労組役選をる日共(タ)支部の現状について説明し協力を求めた上更に次のような施策を推進し勝つ選挙に取組んだ。
(1) 各課連絡責任者の指名
  各課に各課長又は課長の指名する主任をもって選対連絡責任を設定し、労組役選について課内候補の調整及び情報の収集等全力をあげて課内体制を確立した。
さらに選挙日程に応じ課内体制を強化し(左)からの切くずし防止につとめた。
(2) 連絡責任者の会合
  選挙日程に合せ各課連絡責任者の会議を各ブロック毎に((タ)(西)(虎))合計9回開催し本部代議員、三役、執行委員毎の選挙情勢と得票状況を分析検討し、きめ細かい作戦をたてた。
(3) 問題者等の措置
  選挙期間中(左)勢力の分断と活動を低下させるため党、民青を業務出張させた。
 この措置とは反対に通勤圏内にある火力発電所へ出張中の健全化グループを業務連絡で投票当日呼び戻すなど万全を期した。
(4) 寮関係者の活用
  寮長、寮母の個人的影響力のある寮生に対する呼びかけや寮自治会役員による運動を展開し必勝を期した。
(5) 労組独自の選挙運動
  労組自身の体質強化と労組役選の必勝を期するため執行委員全員が各職場を分担するなどその責任体制を強化し、かつてない組合独自の選挙戦に取組んだ。
(6) 其の他の活動
  (タ)同志会、懇話会、消防隊、総務部員を中心に良識派に訴え体制内労組役員の当選を期した。
選挙の結果
  本部大会代議員選挙をスタートに三役信任投票、執行委員、代議員の各選挙を実施した代議員42名中にシンパ1名が当選したほか体制派が圧勝した。

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労働組合法は、会社が労働組合活動に干渉することを不当労働行為として禁止しています。
 東芝(会社)が作成したこの (本勤)内部文書 は、まさに会社の 「不当労働行為」 を疑問の余地なく明らかに証明しているのではないでしょうか!

 神奈川地労委での審問で、会社側弁護士でさえ、思わず 『 いかがなものかと思うところもある…』 と漏らすひと幕もありました。

 (5) 神奈川地労委において全面勝利命令を勝ち取る!
                              (第一次)

労働組合、民主団体、個人のみなさんと職場の仲間のたたかいにより、2001年4月、神奈川地労委から全面勝利命令を勝ち取ることができました。


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 (6) 神奈川地労委の「命令」の内容は … 要旨は次の通りです

 主 文  ( 注:横書きにして転載。氏名、工場・事業所名の部分は省略)

 被申立人は、申立人 (注:10名の氏名は省略) に対し、平成六年七月一日以降、それぞれの同期同学歴者の中で中位者の資格にある者として取り扱わなければならない。
一、
二、  被申立人は、申立人 (注:10名の氏名は省略) に対し、仕事給に職群・等級をそれぞれの同期同学歴者の中で中位者相当の者として取り扱わなければならない。また、昇給及び賞与の査定を平均にあるものとして取り扱わなければならない。
三、  被申立人は、申立人 (注:10名の氏名は省略) に対し、それぞれの同期同学歴者の中で中位者相当の役職にある者として取り扱わなければならない。
四、   第一項ないし第三項による是正後の賃金および賞与の額と現に支払った額との差額に相当する額に、年五分相当額を加算した額の金員を支払わなければならない。
五、
 
 被申立人は、本命令受領後、速やかに次の文書を縦一メートル、横一・五メートルの白紙に楷書で明瞭に記載し、本社、(注:他4工場等は省略)の入口付近の従業員の見やすい場所に、毀損することなく10日間掲示しなければならない。
                       
 当社が、貴殿らの資格、仕事給の職群・等級、給与、賞与及び役職について不利益な取扱いをしたことは、神奈川県地方労働委員会において労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
 平成 年 月 日
  (注:申立人10名の氏名は省略) 殿
                                       株式会社 東芝
                                         代表取締役 岡村 正

理 由  (抜粋)

「3 本件格差の不当労働行為性について
 (3) 当委員会の判断
  イ  申立人らに対する会社の対応等

 以上のことを総合して判断すると、本件格差は、共産主義的思想を持つ従業員を労務管理上格別に注視していた会社が、重要な労務政策の一つとして東芝扇会を育成の上、これら従業員を『問題者』として排除していく中で、政党支部等名義の職場新聞を配布するなどしていた申立人らについて、会社の施策に対立する独自の組合活動を行う者として嫌悪し、その活動の封じ込め、あるいは、弱体化を意図し、その一環として、申立人らの資格、賃金等について不利益な取扱いをしたことによるものであると推認せざるを得ない。」 (注:命令書の42頁)

「5 不当労働行為の成否について

 本件格差については、前記3で見てきたように被申立人がその施策と対立する申立人ら独自の組合活動を嫌悪し、同人らの活動を封じ込め、あるいはその弱体化を意図して行ったことにより生じたものと推認されるところ、上記4で述べたとおりその合理性は認められず、したがって、申立人らに対する本件不利益な取扱いは、同人らが組合活動を行ったことを理由とする不利益取扱い及び支配介入として労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると判断する。」 (注:命令書の56頁)


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 (7)  会社は地労委命令に従わず、中労委へ…

 東芝(会社)は、神奈川地労委の命令を履行せず、中労委に再審査を申し立てました。

 私たちは、中労委においても、不当労働行為を重ねて立証して東芝(会社)を追いつめる中で、2002年7月に結審し、同年10月には第1回和解交渉期日を設定することができました。

 しかし和解交渉は実現できず、東芝(会社)
労組法に違反して地労委命令を履行せず、争議解決を引き延ばすとともに、遠隔地配転・転籍のあらたな人権無視・差別の攻撃を加えてきました。
 (8)  2003〜04年 : あらたに 9名 が地労委に
           申立て(第二次)、社長に是正申入れ


 一方、2003年から2004年にかけて、あらたに3事業所の9名の労働者が神奈川地労委に差別是正の申立てを行ないました(第二次:金子、塩田、平松、佐藤、石川、竹上、中村、松本、須佐の各氏)。

 (注: 神奈川地労委 は、2005年1月1日付で神奈川県労働委員会 (略称:神労委、
     または 県労委と記す) に改称されました)

また、2003年9月に、東京・神奈川の6事業所の職場から30名の労働者が差別是正の社長申し入れを行ないました(第二次)。

NEW!!
* 第二次申立ての神労委における審問等の経過と「傍聴記」は → こちら

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 (9) 中労委でも勝利命令を勝ち取る!! (第一次:10名)

 中労委 (中央労働委員会) は、第一次の10名に対する “差別是正せよ” の神奈川地労委命令を不服とする東芝(会社) の再審査申立てを退け、 “労働者側勝利” の命令を出しました!! (2004.11.4付、2004.11.30送達)

 多くのみなさんのご支援に深く感謝申し上げます。
 ありがとうございました。

 この中労委命令の内容は、神奈川地労委の命令とほぼ同様です。

 
* 中労委の命令の要旨は、→ こちら

 *「東芝の職場を明るくする会」の「評価と決意」は → こちら

こうして、神奈川地労委、および中労委は、“東芝(会社)が 申立人(労働者) らに行なってきたことは労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為である” と明確に認定しました。

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(10) 会社(東芝)は、行政訴訟を取り下げ
                 
中労委命令を直ちに誠実に履行せよ!!

 会社(東芝)は、第一次:10名の差別是正事件について中労委が昨年11月30日に下した“労働者側全面勝利”の命令を不服として、2004年12月28日、東京地裁に命令取り消しの行政訴訟を行ないました。

 “人権を守り、差別はしない”、“法令を遵守し、社会的責任を果たす” と公言しながら、「東芝(会社)が 申立人(労働者) らに行なってきたことは労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為と認められる」 との中労委の命令に従わない会社(東芝)に、私たちは満身の怒りを込めて抗議するものです!

 もし、東芝(会社)が、これら労働委員会の命令を誠実に履行しなければ、いくら “人を大切にします、法令を遵守します、人権を尊重します、差別はしません、社会的責任を果たします” と 内外に繰り返し強調しても、日本と世界の人々から信頼を得ることはできないでしょう!

 私たちは、東芝(会社)が行政訴訟を取り下げて “差別の是正” と “10名への謝罪” の中労委命令を直ちに誠実に履行することを求めます!!


NEW !! 【東京地裁における裁判の状況は… 】

* 東京地裁における裁判(第一次:10名)の経過と「傍聴記」は → こちら

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 (11) 職場を基礎に団結し、広範な仲間と協同してたたかい、
                  早期の全面一括勝利解決をめざします!


 私たち 「東芝の職場を明るくする会」 は、東芝(会社) が 人権を守り、差別をなくし、法令を遵守して社会的責任を真に果たすことを求めてがんばります。


 東芝争議の全面一括解決をめざす 「東芝賃金・資格差別争議支援共闘会議」 (略称:東芝争議支援共闘会議) が結成されました!!


 2005年6月16日午後6時半より、川崎市役所近くの “いさご会館” にて、雨の中、当初の目標を大きく上回る、全労連をはじめとする労働組合や民主団体、地域の代表、個人: 300名を超える参加者で、結成総会が開催されました!

 今後、東芝(会社)の社会的責任(CSR)、法令順守を全国的規模で求めてゆく活動を展開しながら、早期に差別是正争議の解決を求めてゆく活動方針、規約、役員体制が、全員一致で決まりました!!

 ご参加のみなさん、ありがとうございました!!
  (写真等は、→ こちら


 私たちは、職場を基礎にして要求実現・人権を守り差別をなくするたたかいを前進させるとともに、全国の労組、民主団体、個人と連帯・共同してたたかいを大きく前進させ、早期の勝利解決をめざします!

みなさんの一層のご支援を心からお願い致します!!

 
 (12) 第二次申立人は 差別是正の勝利命令を勝ち取りました!
             2006年10月25日 神奈川県労働委員会にて


 ご支援をいただいたすべてのみなさん! ありがとうございました!!

       命令の要旨は → こちら      〔会〕の 「声明」 等は → こちら


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  申立人7名の和解についての 「明るくする会」 の見解 (2007.2.17)
中央労働委員会における審問(第二次申立)の「傍聴記」 → 第1回審問 「傍聴記」
→ 第2回審問 「傍聴記」

 
 (13) 東芝差別争議が全面一括勝利の和解解決!!


東芝争議の解決に向け基本合意成立!
→ こちら (PDF:63KB)


2008年4月24日中労委で和解協定調印へ!!
→ こちら(PDF:78KB


    ご支援ありがとうございました!
 東芝差別是正争議が
 全面一括解決!!

4月24日 和解協定書に調印!!

 協定書→こちら(PDF:163KB)   報告と声明→こちら(PDF:95KB)   レポート・報道→こちら


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