東京・立川労働基準監督署は東芝のグループ企業 「東芝電機サービス」 (本社・東京都新宿区) の男性技術者 =当時(43)= の過労死を労災と認定し、遺族補償年金の単価となる給付基礎日額に申請当時算入されていなかった時間外手当分について、遺族側の主張を認め算入する決定をしました。
2月2日、遺族側弁護士が明らかにしました。
男性は発電機タービンの計器の調整や現場への指導などに携わっていましたが、昨年2月、出張先の福岡県大牟田市で打ち合わせの準備中に心室細動を起こし突然死しました。
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男性は直前の1カ月半に国内やタウェート、オーストラリアに繰り返し出張し、自宅には4日間しか戻れず、死亡直前1カ月問の時間外労働は労基署の認定でも114時間に達していました。
労基署は遺族補償年金の基礎となる死亡前3カ月間の平均賃金の算定で、会社側が死亡当月分の時間外手当を翌月支払い分として算入していなかったのに対し、遺族側の主張を認めて平均賃金に算入し、単価を1万8千円から2万1千円に増額しました。
東京都八王子市内で記者会見した遺族側代理人の尾林芳匡弁護士は、「大企業労働者のひんぱんな国内外出張の負荷と長時間労働を裁いたものだ。 単価の算定でも遺族の権利を保障し正しく算定した点で大きな意義がある」
と語りました。
男性の妻(43) は 「1年の3分の1以上海外に出張し国内出張も多かった夫の死をうやむやにしたくなく労災を申請しました。 一周忌を前に労災が認定され、夫に報告できます」 と話していました。
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