いすゞは、期間労働者の中途解雇は撤回しましたが、派遣労働者の全員解雇 (藤沢工場は540人) は撤回していません。
訴えられたのは、いすゞに派遣していた日総工産、高木工業、ジャパンクリエイトといすゞ下請け会社のロジットに派遣していたニューレイバー。
いずれも来年3月までの契約でしたが、いすゞが派遣契約を打ち切ったことを理由に、ニューレイバーは17日に解雇し、他の4社は26日付で解雇を通告していました。
記者会見で高橋宏弁護士は、派遣会社には雇用契約期間の途中に労働者を解雇する 「やむを得ない事由」 はないとのべ、派遣会社は利益をあげており、雇用を維持する体力があることを指摘。
派遣会社は いすゞに契約違反の損害賠償を求めることができるにもかかわらず、労働者に犠牲を押しつけるのは許されない と 語りました。
申し立てた佐藤さんは、派遣期間制限を逃れるために期限がくるといったん期間労働者にして再び派遣労働者に戻すという脱法行為が行われていたと指摘。
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いすゞ自動車派遣会社の違法な解雇予告撤回、地位
確認の仮処分訴訟の提訴に向かう申立人(前列マスク
の人とニット帽の人)ら =12月26日、横浜地方裁判所前 |