いすゞは期間・派遣労働者1,400人全員を12月26日で解雇すると11月17日に通告。 三浦さんらは、期間労働者として雇用契約更新を繰り返し、来年4月まで契約していました。
申立書は、有期雇用の中途解雇について、労働契約法で 「経営危機など 『やむを得ない事由』 がなければ解雇できない」 として正社員の解雇要件より厳しく規制されると指摘。
600億円の経常利益を見込み、101億円の株主配当を予定する同社に経営危機はないと指摘。 解雇の必要性、解雇回避の努力、労働者への説明・協議など整理解雇の四要件を満たしておらず、解雇は無効と指摘しています。
記者会見で、三浦さんは 「生活が苦しく、どうやって生きていいのかわからない。 みなが路頭に迷うことはがまんできないと労組に入りたたかうことにした」 とのべました。
鷲見賢一郎弁護士は 「有期契約期間中の解雇は、厚労省通達や判例からみても際立ってひどい暴挙だ」 と指摘しました。
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いすゞ自動車に対する解雇予告の効力停止を求める
仮処分申し立てのため、横浜地裁に向う三浦慶範さん
(前列右から5人目)と弁護士・支援者=12月9日、横浜市 |