“派遣切り” “期間工切り” など大企業が非正規労働者を大量に解雇している問題で厚生労働省は12月9日、労働基準法に違反しない場合でも、労働契約法や裁判の判例を踏まえ、不適切な解雇・「雇い止め」
をしないよう企業に 「啓発・指導」 することを全国の労働局長あてに通達しました。 日本共産党は、志位和夫委員長が麻生太郎首相との党首会談(12月5日)で、政府として強力な指導をするよう求めてきましたが、その具体化の一歩を踏み出したものです。
労働基準局長名の通達では、派遣や有期契約のいわゆる非正規労働者の解雇や雇い止めがみられるとして、労働契約法や裁判例などをふまえて対応することを要請。
新たに作製したパンフレットを活用して啓発指導するよう求めています。
パンフレットでは、派遣・期間労働者を契約途中で解雇することは、労働契約法で 「やむをえない事由」 以外は禁止されていること、期間の定めのない労働契約の場合よりも厳しく判断されるとしています。
期間満了に伴う 「雇い止め」 でも、判例では、有期雇用が繰り返し更新されると期間の定めのない契約と変わらないとされたり、契約更新に対する労働者の期待が合理的とされていることを紹介しています。
日本共産党は、いすゞ自動車などの解雇が労働契約法違反であることを繰り返し指摘してきましたが、その指摘が生かされた形です。
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大量整理解雇などの情報を把握した場合には、法令や雇い止めの基準違反などを防止するため、迅速に情報収集し、必要な指導をするよう求めています。
労働条件特別相談窓口を設置することや、労働者からの問題のある申告については早期解決に優先的に対応するようのべています。
職業安定局長名の通達では、公共職業安定所が、期間工や派遣労働者などの大規模な雇い止めの情報を把握した場合、企業に対しすみやかに監督し、必要な指導をするよう指示しています。
解雇とともに寮を追い出されるケースも多いことから、事業主に離職後も一定期間入居できるよう配慮を要請することや、住居喪失者に雇用促進住宅の入居をあっせんするよう指示しています。
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