男性は解雇撤回を強く求めていましたが、会社側が同日、撤回を拒否したため仮処分申し立てとなりました。 同地裁は2009年1月20日を審尋期日と決めました。
尾林芳匡弁護士は会見で、解雇無効と09年1月から毎月20万3163円の仮払いを申し立てたと説明。
有期契約であっても期限の定めのない労働契約と同様の保護を受ける契約であり、年末で雇い止めにするのは 「解雇権乱用で無効だ」 と述べました。
ティッシュペーパー広告みて労組加入
三多摩労連の坂ノ下征稔事務局長は会見で 「男性は、組合が高尾駅前で配布したティッシュペーパーの広告を見て、JMIU (全日本金属情報機器労組) を知り、加入した」 と紹介。
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仮処分申し立て後、改憲する(左から)
尾林弁護士、 三多摩労連の坂ノ下事
務局長、JMIU東京地本の川原昭顧問
=12月26日、東京都八王子市 |