トピックス     2008.11

    いすゞ違法解雇撤回せよ!
         −志位氏が本社に要求!!−
    「契約期間満了までは寮に住めるようにする」
    「解雇に同意できない場合は 『申し出があれば話し合いをする』 」
    「再就職について 『最後までフォローする』 」
          … いすゞが回答 …

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                                   【 続報: 労働法令にも、企業の社会的責任にも背くもの 】 ジャンプ


 日本共産党の志位和夫委員長は11月26日、期間・派遣社員1,400人全員の解雇を打ち出した、いすゞ自動車本社 (東京都品川区) を訪れ、労働法にも、企業の社会的責任にも反する解雇計画の撤回を要求しました。 いすゞ自動車から原田理志執行役員が応対しました。

 志位氏は、(1)解雇通告を受けた期間・派遣労働者の多くは契約途中である (2) 労働契約法でも、有期雇用の契約途中での解雇は、企業が倒産の危機にあるなど 「やむを得ない事由」 をのぞいて禁止されている (3) いすゞが 「減益」 といっても600億円の経常利益を見込み、株主配当を17億円も増やそうとしていることなどを指摘。

 「契約途中での全員解雇は違法解雇であり撤回すべきだ」 とのべました。

 応対した原田執行役員は、「1,400人のほとんどが契約途中の解雇」 である事実を認めながらも、「仕事が減っているので解雇せざるを得ない」 「(いすゞの) 『 (臨時従業員) 就業規則』 では 『会社の都合により雇用の必要がなくなったとき』 には、契約期間中でも解雇できるとなっている」 と説明しました。

いすゞ自動車本社に違法解雇を撤回せよと要求する
志位和夫委員長
(左端)=11月26日、東京都品川区

 志位氏が、「就業規則は合理的な内容でなければならない」 とする最高裁判例と労働契約法にてらして、会社の都合でいつでも解雇できるとするいすゞの就業規則は法令に反していることを指摘すると、いすゞ側は、法令上の根拠を説明できないまま、「仕事が減っているので仕方がない」 と繰り返しました。

 志位氏は、党本部によせられた 「急な解雇なので住む所もなく、死んでしまいそうです」 「突然解雇で寮を追い出されたら、住む家もなく外で寝なくてはなりません」 という切実な声をつきつけ、「歳末のこの寒空に放り出して、大量のホームレスをつくるつもりか」 と厳しくただしました。

 それに対していすゞ側は、(1) 「来年3月末、契約期間満了までは寮に住めるようにする」 (2) 解雇に同意できない場合は 「申し出があれば話し合いをする」 (3) 再就職について 「最後までフォローする」 と答えました。

 志位氏は、「解雇通告された非正規労働者は、偽装請負から、派遣・期間労働者になった人で、その多くが4年から6年も働いている。 本来なら正社員にするのが当然だ。 全員を解雇するというのは、企業の社会的責任を放棄するものだ」 と、解雇撤回を重ねて要求しました。

 申し入れには、小池晃政策委員長、塩川てつや衆院議員、はたの君枝・衆院比例南関東予定候補、小池一徳・同北関東予定候補が同席しました。


 出典: 日本共産党発行の 「しんぶん 赤旗」 2008年11月27日付、     同党のホームページ

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 【続報】  いすゞ派遣・期間社員全員解雇
    
    … 労働法令にも、企業の社会的責任にも背くもの!

 1,400人の派遣・期間労働者を12月末で全員解雇すると打ち出した、いすゞ自動車。 撤回を求めた日本共産党の志位和夫委員長の申し入れ(26日) で、全員解雇が労働法令にも企業の社会的責任にも背いているという重大な問題点が浮かび上がりました。

 応対したいすゞの原田理志執行役員は、1,400人のほとんどが来年3月末までの契約途中の解雇であることを明らかにし、理由として 「仕事が劇的に減った」 と説明しました。

 雇用調整助成金 (休業手当などへの助成) など解雇回避の努力もせず、労働者との協議もなく一方的に解雇を通告しただけであることも明らかになりました。

 これに対して志位氏は、有期雇用の途中解雇について労働契約法17条1項 (下記参照) で、企業が倒産の危機にあるなど 「やむを得ない事由」 をのぞいて禁止していることを指摘しました。

 判例では、会社の維持・存続のため人員削減が必要であることなど 「整理解雇の4要件」 (下記参照) を満たしていない解雇は無効とされています。

 志位氏は、いすゞは 「減益」 といっても600億円の経常利益を見込み、株主配当を17億円も増やす計画 (来年3月の決算見通し、11月5日発表) であることを指摘し、「一方で全員解雇しながら一方で配当を増やすのでは、『やむを得ない事由』 とはいえず、違法解雇だといわざるを得ない。 撤回すべきだ」 と求めました。

 いすゞ側は、「仕事が減っているので解雇せざるを得ない」 と繰り返すだけで、具体的な指摘には答えることができませんでした。

 答えに窮していすゞ側は、「『(臨時従業員) 就業規則』 では、『会社の都合により雇用の必要がなくなったとき』 には契約期間中でも解雇できるとなっている」 と釈明しました。

 志位氏は、労働契約法や最高裁判例では、就業規則は労働法令に従った合理的な内容でなければならないとされているとのべ、「会社の都合でいつでも解雇できるとしている、いすゞの就業規則は法令に反している」 と指摘しました。 いすゞ側は 「法令を見定めてやっているつもり」 としか答えられませんでした。

  (以下、省略)


 ■ 労働契約法17条1項

 「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない」


 ■ 整理解雇の4要件

 整理解雇については、
 (1) 人員削減の必要性
 (2) 解雇回避の努力
 (3) 人選の合理性
 (4) 労働者と十分な協議
 ― を満たさない限り解雇無効となることが判例で確立しています。


  【各弁護士団体が声明】

  日本労働弁護団 … 「いすゞの計画は違法」

 日本労働弁護団は11月21日、いすゞ自動車が1,400人の派遣・期間労働者全員の契約を打ち切ることについて、「違法な契約打ち切り」 だとして撤回を求める小島周一幹事長の声明を発表しました。

 契約期間中であるか否かを問わず全員を12月末で一方的に打ち切ることは、「労働法原理に照らし、違法な契約打ち切りである」 と指摘。 「企業の利益のみを守る一方、企業の雇用保障の責任を放棄し、労働者の生活を一顧だにしない措置」 だと批判しています。

                                                           (出典: 「しんぶん赤旗」 2008年11月22日付)

  自由法曹団 … 「派遣労働者解雇は違法」

 自由法曹団は11月25日、「『派遣切り』 などの大量首切りに反対し、労働者の雇用と生活を守ることを要求する声明」 を発表しました。

 声明では、多くの裁判例で、経営上の必要性を理由とする整理解雇については、(1)人員削減の必要性 (2)解雇回避の努力 (3)人選の合理性 (4)労働者との説明協議義務―― の4要件を満たさない解雇は無効とされており、整理解雇4要件が労働関係における公序だとのべています。

 公序である4要件を満たさない労働者派遣契約の解除は、公序良俗違反の契約の解除を無効とする労働者派遣法27条に違反すると指摘。 今回の契約解除は、派遣先大企業が巨額の利益を見込み、人員削減の必要がないことは明白であり、解雇回避の努力などもなく無効としています。

 さらに反復更新されてきた労働者派遣契約は、4要件を満たす場合でなければ更新拒否は許されないとのべ、今回の派遣契約の更新拒否は無効であり大企業に対して毅然(きぜん) と就労を主張すべきだとのべています。


                                                           (出典: 「しんぶん赤旗」 2008年11月26日付)

 出典: 日本共産党発行の 「しんぶん 赤旗」 2008年11月28日付、     同党のホームページ

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