[職場だより] 2014年06月29日 東芝うつ病裁判3
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朝日新聞デジタル版(2014年3月25日01時31分)に掲載された記事です。
うつ理由に解雇、社員の落ち度認めた二審破棄 最高裁
長時間労働が原因でうつ病を発症したのに不当に
解雇されたとして、東芝(本社・東京都港区)の工場で
働いていた女性社員が損害賠償を求めた訴訟の上告審
判決で、最高裁第二小法廷(鬼丸かおる裁判長)は
24日、社員側の落ち度を理由に賠償額を減額した
東京高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。
高裁では、東芝が支払うべき額が上積みされる見通しだ。
訴えていたのは、埼玉県深谷市のU.Sさん。
2008年4月の東京地裁判決は、未払い
賃金と慰謝料など計2700万円の支払いを東芝側に
命じたが、11年2月の高裁判決はこのうち慰謝料など
について、U.Sさんが通院状況を会社に申告しなかった
などとして2割を減額した。
解雇無効の訴えは一、二審とも認め、すでに確定。
上告審の争点は賠償額だった。この日の判決は、高裁が
減額理由とした事情は「社員側の責めに帰すべきでは
ない」と判断した。
判決によると、U.Sさんは液晶生産の技術部門を担当。
プロジェクトリーダーとして時間外労働や休日・深夜の
勤務を余儀なくされてうつ病を発症し、04年に休職
期間が満了したとして解雇された。
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