トヨタ車体の違法行為追求!!
派遣を永久に使い続ける…“労働者の配置換え”で規制逃れ!!
志位 トヨタ車体の違法な派遣使いまわし―― これでは派遣が永久化される
麻生首相 現実に照らして、きちんと法の下に対応させる
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労働者派遣法の2つの原則――
常用雇用の代替禁止と、最長3年の期間制限
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志位 次にすすみたい。 大企業で横行している違法行為は、偽装請負だけではありません。
そもそも労働基準法、職業安定法では、人貸し業はきびしく禁止されています。 そこで政府は、派遣労働を導入するときに、つぎの二つの条件を付けざるを得ませんでした。
第一は、派遣は 「臨時的、一時的な場合に限る」、「常用雇用の代替―― 正社員を派遣に置き換えることはしてはならない」 という大原則であります。
第二は、この大原則を担保するものとして、派遣受け入れの期間制限が設けられました。 すなわち、派遣期間は原則一年、過半数の労働者の意見を聴取した場合に、3年までという制限があって、期間制限を超えて同一業務をさせることは違法行為になるということであります。
この二つの条件は、間違いありませんね。 これは厚生労働大臣に確認だけいただければ結構です。
舛添厚労相 いま、委員がおっしゃった、この臨時的、一時的な労働力の受給調整制度としてあるんだということと、常用雇用のうえの代替にしない、これもその通りでございますし、原則1年、最長3年ということも、これも委員のご指摘の通りでございます。
トヨタ車体での派遣激増―― コスト削減を目的にした常用代替であることは明瞭
志位 確認いたしました。
ところが、現実がどうなっているか。
世界一の自動車メーカーとなったトヨタの実態を私は調べてみました (パネルを示す)。 これはトヨタのグループ企業のなかでも中核をなすトヨタ車体――、プリウスとかエスティマなどの完成車をつくっている大企業が、この間、どれだけ派遣労働者を増やしてきたかの推移のグラフであります。
(上のグラフ)
2005年の2,516人から、2008年には5,739人にまで増やしています。 2倍以上に増やしています。 全従業員に占める派遣の割合は、16.5%から26.3%にまで増えています。 私たちが入手した内部資料がありますが、ラインによっては派遣の割合が5割から6割、7割というラインもあります。 トヨタ車体は、派遣の比率を高めることで、労働コストを削減し、利益を186億円から224億円まで大きく増やしました。
私は、派遣労働者から直接話を聞きました。 こういう過酷な実態が訴えられました。 総理、お聞きください。
「車のドアやボンネットなど重いものでは20キロから30キロもの大型部品を段ボールにこん包する仕事をしています。 多いときには1日1,000箱ものこん包作業となり、あまりの重労働のため腰痛で苦しめられています。
作業は、正社員とまったく同じ仕事ですが、給料は手取りで20万円、正社員よりはるかに低い。 さらに派遣会社が借り上げたアパートに住むと5万円以上が引かれ、手元には10数万円しか残りません。
アパートは、3LDKなら3人、2LDKなら2人の共同生活で、部屋はふすま1枚で仕切られているだけ、自分の部屋に行くにも、他人の部屋を通らないと行けないアパートもあります。
6ヵ月ごとの短期雇用契約を、くりかえし更新させられています」
こういう訴えでありますが、こういう非人間的な労働と生活を強いられている派遣労働者が、トヨタ車体では、このグラフの通り、3年を超えて増え続けているわけであります。
このグラフをみれば、派遣労働者の導入が、臨時的・一時的な生産調整ではなくて、恒久的なコスト削減で大もうけをあげることを目的としたものであり、さきほど政府もお認めになった禁止されているはずの常用雇用の代替――
正社員から派遣への大規模な置き換えであることは明瞭(めいりょう) ではないですか。 総理いかがでしょう。
厚労相 個別の企業にたいする指導監督状況は差し控えたいと思いますが、一般論で申し上げれば、最大3年の派遣受け入れ可能期間は、派遣先の就業場所ごとの同一の業務について判断するものでございますけれども、就業の実態から同一の業務であれば必要な指導を行うこととなります。 今後とも厚生労働省としては、就業の実態を踏まえて厳正的確に指導してまいりたいと思っております。
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