決 議 文 いま東芝争議は、労働委員会命令にしたがって、全面一括解決を実現すべき重要な情勢を迎えています。 すでに第1次申立は2004年11月に中労委で全面勝利命令を勝ち取り、第2次申立では県労委の審問を通して東芝京浜事業所などでの不当労働行為を全面的に立証し、2月27日に結審を迎えます。申立人らは、早期に勝利命令を勝ち取る決意を固めています。 先の中労委命令は、「公安警察官を雇い入れ秘密労務組織・東芝扇会を活用して組合に介入し、労働者の賃上げやリストラ反対の要求をおさえこむために労働者の要求をとりあげ、まじめに組合活動に取り組んできた申立人らを差別してきた行為は、不当労働行為である」 と、明確に断罪しています。 それにもかかわらず、東芝は、インフォーマル組織・東芝扇会を自己啓発の会と名称変更を行いながら、いまだに秘密活動を続けさせ、公安警察出身者や勤労担当の管理職にインフォーマル組織の事務局を担わせています。 東芝は、事業行動基準では「差別的取扱いなど基本的人権を侵害する行為があった場合には、企業として適切な措置をとります」と定めていながら、法廷では 「申立人らの活動は日本共産党員としての政治活動であるから、不当労働行為ではない」 と法的には決着済みの主張をくりかえし、争議解決をいたずらに引き延ばしています。 私たちは、このような東芝の態度を、強い憤りをもって糾弾するものです。 東芝争議支援共闘会議は、昨年秋の第1次全国宣伝要請行動をはじめ、東芝を社会的に大きく包囲して、東芝に争議解決の決断をせまる行動を、次々と展開してきました。 いま東芝は、京浜事業所が関係する成田空港電気設備・談合事件(05年12月)、原子力発電所設備・検査データ改ざん事件(06年2月)、小向工場の地対空ミサイル開発工場・爆発・火災事件(05年7月)などの重大な事件をおこし、マイクロエレクトロニクスセンターの残業手当不払い事件(06年1月)では、労働基準監督署から3度の指導・是正勧告を受けています。 これらの背景には、労働委員会から断罪された不当労働行為を反省しない異常な企業体質とリストラがもたらした不正行為を未然に防止できない職場支配、「現場力」 の低下があると言わなければなりません。 本日の決起集会に参加した私たちは、法令遵守と CSR の徹底をはかり、労働委員会命令にしたがって東芝争議をすみやかに全面一括解決することを、東芝に対して強く要求するものである。 右決議する。 2006年2月17日 東芝争議の全面一括解決をめざす2・17総決起集会