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最高裁判所で確立している “ 合理的な理由 (四原則)” とは
…
(1) 解雇以外に打つ手がないのか?
(2) 解雇を回避する努力をしたか?
(3) 解雇の人選は公平か?
(4) 労働組合ときちんと協議したか?
=「整理解雇の4条件」(東京高裁、1979年10月)
< コメント >
退職や転籍を迫られたら 『わかりました』 などと自分から不本意なことを言ってはいけません。
辞めたくないなら、まず 『 いいえ、辞めません!』 ときっぱり断ることが大切です。
合理的な理由がないと解雇は法律的に認められないのです。
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