[職場だより] 2021年08月15日 会社が行ったパワーハラスメントを批判
−東芝ESS社の不当な配転の無効を求める裁判−
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東芝エネルギーシステムズ社(ESS社)で働くAさん(52才)が、退職強要されたとして、会社に損害賠償と配転の無効を求める
裁判の第7回口頭弁論が、7月20日(火) 午後4時から横浜地裁川崎支部で開かれました。
Aさんは2019年1月から3月までの間、会社から繰り返し希望退職を強要され、それを拒むと、4月に「追い出し部屋」である
「業務センター」に配転させられました。 翌5月には、これまでのキャリアとまったく異なる、倉庫業務等の単純作業や肉体労働の
仕事に出されました(出向)。
●原告弁護団の山口毅大 弁護士が、次のように陳述しました。
2019年にAさんが配転された業務センターでの「製造実習研修」は、不合理な叱責などで労働者を精神的に追い込んで
退職させることを目的にした違法なものであると指摘。
また、その後の配転でも、以前に従事していたIT業務とは異なる、消毒作業やラベル、プレートの作成、
(さらに)ほとんどの時間を立っているだけの作業などを、命じられたのは、パワーハラスメントに当たると批判しました。
●会社側の被告弁護団は、Aさんが7月から、退職強要を受ける前と同様のIT業務に復帰したことをあげ、
「訴える理由がなくなったので速やかに結審に進むべきだ」と強弁しました。
これに対して原告弁護団は、Aさんが元の職場に戻ることができたのは、裁判が進む中で、原告Aさんの主張が実現したのであり、
会社がAさんへの退職強要を「ギブアップ(降参)」したものだと反論しました。
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