[職場だより] 2020年10月05日 東芝デバイス&ストレージ社 770人のリストラ発表
−株主利益のためなら従業員を平然と解雇する異常な経営は見直せ−
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9月29日、東芝デバイス&ストレージ社は「2021年2月末でに従業員770人をリストラ・早期退職させる」と発表しました。
リストラの理由として、営業利益率が低い(5%に達しない)システムLSI事業から撤退していくため、
この事業に関わる従業員を解雇するというのです。
「投資効率、収益性、安定性の向上を図るため」と株主利益第一で経営すると述べています。
解雇される従業員の生活など、どうでもいいという態度です。
こんな経営は絶対に止めてください。
システムLSI事業の従業員を、他の事業部に配転させるなどして、雇用を守るのが会社の責任ある態度です。
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「整理解雇の4要件」1979年10月29日 東京高裁で示される。
@人員整理の必要性
従業員を削減をしなければ経営を維持できないという、企業経営上の高度な必要性が認められなければなりません。
従業員に特別責められるべき理由がないのに、経営側の都合により一方的になされるわけですから、当然のことです。
A解雇回避努力義務の履行
整理解雇を行う前に、従業員に対する打撃が少ない他の手段、配転・出向、役員報酬の削減、
新規採用の抑制、希望退職の募集等を行っているかが問題となります。
したがって、解雇までせずともこれらの手段によって対処が可能であるのに、いきなり整理解雇に及んだような場合には、
当該解雇は、解雇権を濫用するものとして無効です。
B被解雇者選定の合理性
恣意的な人員選定は認められず、客観的で合理的な基準に基づいて、公正に人選がなされる必要があります。
C手続の相当性
整理解雇については、従業員に帰責性がないことから、経営者は信義則上従業員・労働組合と協議し説明する義務を負います。
特に手続の妥当性が非常に重視されます。
説明・協議、納得を得るための手順を踏まない整理解雇は、他の要件を満たしていても認められません。
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