1988年7月、「電機あり方懇」(後に「電機労働者懇談会」)の東芝版として
「東芝の労働組合活動のあり方を考える懇談会」(略称:「東芝あり方懇」)」(後に「労働運動を強める東芝の会」)が結成され、活動目標として、「(1)職場要求実現、(2)労働組合運動の民主的強化、(3)差別是正の取り組み」
を掲げました。
1.〔会〕の結成と、10名の地労委提訴(第一次)
1994年4月、差別是正のたたかいをすすめる職場組織「賃金差別を無くする東芝の会(仮称)」(後に「人権を守り差別のない明るい職場をつくる東芝の会」)結成方針を決め、1995年5月に4事業所の10名の会員が差別是正の申立てをすること、及び方針、会則案を確認し、同年7月にこの10名の会員が社長へ差別是正を申し入れ、同年8月29日にこの10名の会員が神奈川県地方労働委員会に申立てを行ないました(第一次)。
この〔会〕は、1995年9月2日に 「地労委提訴・報告決起集会」 を開催し、「人権を守り差別のない明るい職場をつくる東芝の会」
の会則と役員が承認されました。なお、この時に決定した会則では、会の目的を
『この会は提訴した10人の差別是正の訴えを実現し、すべての職場から差別のない、人権が守られる明るい職場作りをめざす活動をします。』
と定めました。こうして10名の申立人は、「人権を守り差別のない明るい職場をつくる東芝の会 賃金・昇格差別是正申立人」
として活動を開始しました。
2.職場から45名が社長へ差別是正申し入れ
この〔会〕は、1996年7月に全国にある東芝の12事業所の職場から 45名の会員が社長への 「差別是正申し入れ」 に立ち上がり、10人のたたかいに対する支援と、すべての差別をなくする運動にとりくんできました。
3.神奈川地労委で全面勝利命令を勝ち取る!
会社は地労委命令を履行せず新たな攻撃!! |
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このたたかいは、多くの労働組合、民主団体、個人のみなさんの大きなご支援をいただいて、2001年に神奈川地労委から全面勝利命令を勝ち取ることができました。しかし、東芝(会社)は、この神奈川地労委の命令を履行せず、中労委での争いに持ち込みました。
中労委では、東芝の不当労働行為を立証して会社を追いつめる中で、2002年7月に結審し、同年10月には第1回和解交渉期日が設定されました。しかし和解交渉は実現せず、東芝(会社)は労組法に違反して地労委命令を履行せず、争議解決を引き延ばすとともに、遠隔地配転・転籍のあらたな人権無視・差別の攻撃を加えてきました。
4.あらたに9名が地労委に申立て、30名が社長申し入れ(第二次)
一方、2003年から2004年にかけて、あらたに3事業所の9名の会員が神奈川地労委に差別是正の申立てを行ないました(第二次)。 また、 2003年9月に、東京・神奈川の6事業所の職場から30名の会員が差別是正の社長申し入れを行ないました(第二次)。
<注:以後の詳細は、
「東芝における差別是正のたたかい」 → こちら をご覧ください。>
5.「職場を基礎に」 の原点に立って、
団結してたたかいます! |
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この〔会〕は、会社に人権無視・差別を是正させるためには、“人権を守り差別のない明るい職場をつくるたたかい”の先頭に立つ(第一次・第二次)合計19名の申立人とともに固く団結して運動を前進させることを何よりも大事なことと考えています。そのため、2003年11月、第一次の東芝賃金資格差別提訴団(後に「東芝争議団」)の仲間に、“職場を基礎にし、団結してたたかう”
という原点に立って 『東芝の職場を明るくする会への再結集と連帯の呼びかけ』
を行ない、活動をすすめています。
なお、1995年9月に定めた〔会〕の 「会則」 は、その 「目的」 に 「提訴した10人…」
としてありましたが、本来、人数を特定すべき性格のものではなく、かつ申立人が10人をはるかに超え、実態に合わなくなったため、2004年1月の総会で上の
「会則」 の通りに改正しました。
6.全国のみなさんと共同してたたかいをすすめます! ご支援を!!
この〔会〕は、東芝の職場を基礎としたたたかいを前進させるとともに、全国の労組、民主団体、個人と連帯・共同してたたかいを大きく前進させ、勝利解決をめざします。
一人でも多くのみなさんが、この〔会〕に入会されることと、今後一層のご支援を、心からお願い申し上げます。
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